定款¶
第1章 総則¶
(名称)
第 1 条 この会は、産学協力研究コンソーシアムインターネット技術研究会(ITRC)(以下「本会」という。)と称する。英文では Internet Technology Research Consortium と表示する。
(事務所)
第 2 条 本会の事務所は、兵庫県三田市学園上ヶ原 1 番に置く。
第 2 章 目的及び事業¶
(目的)
第 3 条 本会は、インターネットの幅広い分野間・産学間・世代間の交流を促進することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
- インターネット技術の研究・開発
- インターネット技術の教育・普及
- 研究・開発のためのネットワークの運用
- 若手研究者や大学院生の国際的な研究活動の支援
- その他、本会の目的達成のために必要な活動
第3章 会員¶
(種別)
第 5 条 本会の会員は、次の 2 種とする。
正会員は、インターネット技術に関して学識・経験または関心のある大学並びに公的研究機関に所属する個人および法人会員から推薦された個人とする。法人会員は、本会の目的に賛同し入会し、本会の事業を援助する団体とする。法人会員は一口につき 1 名の正会員を推薦することができる。
第 6 条 会員になろうとするものは規定の入会手続きをして総会の承認を受けなければならない。
(会費)
第 7 条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
- 正会員 無料
- 法人会員 一口につき年額 金200,000円
(退会)
第 8 条 退会しようとする会員は、退会届を本会に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 会費を1年以上滞納したとき。
(除名)
第 9 条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員¶
(種別)
第 10 条 本会に次の役員を置く。理事最大 20 名。監事最大 2 名。
2 理事のうち、1 名を会長、最大 3 名を副会長とする。
3 理事のうち、1 名を事務局長、最大 2 名を総務とする。
(理事の選任)
第 11 条 理事は総会において、会員の中から選任する。
2 会長 1 名は、理事会において正会員の中から選任し、総会において承認を受ける。
(監事の選任)
第 12 条 監事は理事会において正会員の中から選任し、総会において承認を受ける。
2 監事は、会長、副会長、事務局長及び総務を兼ねることはできない。
(職務)
第 13 条 理事は理事会を構成し、この定款に定めるところにより職務を執行する。
2 会長は本会を代表し、会務を統括し、総会および理事会を招集しその議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 事務局長は、本会の事務を担当する。
5 総務は、本会の総務を担当する。
6 監事は、本会の会計および業務執行状況を監査する。
(解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において議決することにより、これを解任することができる。
- 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(任期)
第 15 条 役員の任期は 4 月 1 日に始まり、翌翌翌年の 3 月 31 日に終わる3 年とする。ただし、重任を妨げない。
2 会長の任期は 3 年とし、再任は妨げないものとする。
3 役員は任期が終了しても、次期の役員が就任するまではその職務を行わなければならない。
4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
第5章 総会¶
(種別)
第 16 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成員)
第17条 総会は、正会員および法人会員をもって構成する。
(審議事項)
第18条 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 事業の変更
- 事業報告及び収支決算
- 事業計画及び収支予算
- 役員の選任又は解任
- その他会の運営に関する重要事項
(開催)
第19条 総会は、会長が招集する。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 正会員の3分の1以上から請求があったとき。
(定足数)
第20条 総会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
(議決)
第21条 総会の議事は出席構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決定する。
(書面表決等)
第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)構成員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
- (3)開催目的、審議事項及び議決事項
- (4)議事の経過の概要及びその結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(議事録の公開)
第24条 会員が総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
第6章 理事会¶
(構成)
第25条 理事会は監事を除く役員をもって構成する。ただし、監事は理事会に同席し、意見を述べることができる。
(権能)
第26条 理事会は、この規則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第27条 理事会は、会長が必要と認めるときに招集する。
(議長)
第28条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第29条 理事会には、第19条から第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「構成員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第7章 会計¶
(経費)
第30条 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第32条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第8章 事務局
(事務局の設置等)
第34条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
第9章 雑則
(会則の変更)
第35条 この定款は、総会において議決を得なければ、変更することができない。
(委任)
第36条 この定款の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
この定款は、2022(令和 4) 年 4 月 1 日から施行する。